宅地建物取引業(宅建業)免許について
宅地建物取引業とは
宅地または建物において以下のような行為を業として不特定多数の人を相手に反復継続して行う場合は宅地建物取引業(宅建業)免許が必要です。
- 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
- 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
区 分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売 買 | |||
交 換 | |||
貸 借 |
宅地建物取引業の免許の種類
宅地建物取引業の免許って、どんな種類があるの?
宅建業の免許は「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」とに区分されます。
1つの都道府県内だけに事務所がある場合はその都道府県の知事免許が必要となり、2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が必要となります。
宅地建物取引業の免許の有効期間
宅地建物取引業の免許って、有効期間はあるの?
あります!宅建業免許の有効期間は5年です。また、有効期間の満了後も継続して宅建業を営もうとする場合は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをしなければなりません。
宅地建物取引業の免許要件
欠格事由
宅地建物取引業の免許を受けることができない場合ってあるの?
免許申請の際に「免許を受ける者」が以下のような欠格事由に該当している場合は免許を受けることができません。また、免許を受けた後においても、この欠格事由に該当することになった場合にはその免許は取り消されることになりますので注意が必要です。
区分 | 主たる欠格要件 |
---|---|
5年間免許を受けられない場合 | ・免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けている場合 ・免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合又は業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者(その者が法人である場合は、その法人の役員であった者を含む。) ・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、解散又は廃業の届出を行った者(その者が法人である場合は、その法人の役員であった者を含む。) ・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者 ・禁錮以上の刑に処せられた者 ・宅建業法、暴対法に違反し、又は刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた者 ・宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者 |
その他 | ・成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている者 ・宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者(暴力団の構成員である場合など) ・申請者の法定代理人、役員又は政令使用人が上記の項目のいずれかに該当する場合 ・事務所に専任の宅地建物取引士が設置されていない者 |
事務所要件
どんな場所でも事務所として登録できるの?
事務所は、物理的かつ継続的に宅地建物取引業の業務を行うことができる施設で、かつ社会通念上事務所として認識される程度の独立性が保たれていることが必要です。
事務所の形態として、一般の戸建て住宅、またはマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用する場合、同一フロアーに他の法人等と共同で使用している場合、仮設の建築物を事務所とする場合等は原則として事務所として認められませんが、一定の高さ(180cm以上)のある固定式のパーテーション等で仕切られ、他の事務所の部分を通らずにその事務所へ直接出入りできる等入口の要件や間仕切りの要件などをクリアすれば、独立性があると認められる場合があります。
例えば自宅開業を行う場合、玄関から他の部屋を通らずに、事務所として利用する一室へ入ることができることが条件となります。事務所としてのスペースが証明できれば、賃貸物件であっても申請が可能です。また、その事務所内には電話機・PC・プリンターといった業務上必要な設備が必要であり、それ以外の日用品や私物を置くことはできません。
加えて、電話回線につきましても自宅の回線とは別回線を敷く必要があります。
本店ではなく支店で宅建業をしたい場合は?
株式会社などの登記上の本店又は支店の所在地がそのまま事務所として考慮されます。本店ではなく支店でのみ宅建業を営むとしても、本店は自動的に宅建業を営む営業所としてみなされます。
その他の要件
申請者の商号又は名称が次のようなものである場合は、免許されません。
・法令上、その名称の使用が禁止されているもの
・地方公共団体、公的機関の名称と紛らわしいもの
・指定流通機構と紛らわしいもの
・変体がな、図形または符号等で判読しにくいもの
また、株式会社などの法人の場合、定款の目的欄に、宅建業を営む旨が記載されていて、商業登記簿にもその旨が登記されていることが必要です。ない場合は定款変更をする必要があります。
宅地建物取引士
宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、宅地建物取引に関する実務経験を2年以上有し、もしくは登録実務講習の受講を修了し、宅地建物取引士登録及び取引士証の交付を受けた者をいいます。
法律上、1つの事務所等に「業務に従事する者」の5人に1名以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。なお、「専任」とは事務所に常勤すること(常勤性)と宅建業に専従すること(専従性)の2つの要件を満たしている必要があります。
宅建業未経験でも登録実務講習を受講すれば宅地建物取引士になれるんだね!
保証協会
宅建業者の加入できる保証協会は2種類あります。
- ハト:全国宅地建物取引業協会(神奈川)
- ウサギ:全日本不動産協会(神奈川)
入会を検討する際は、各協会にお問い合わせ下さい。入会金や管轄支部等に差異があります。
必要書類
法人・個人共通
- 免許申請書
- 宅地建物取引業経歴書
- 誓約書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 事務所を使用する権原に関する書面(賃貸借契約書等)
- 賃貸物件での自宅開業の場合は、大家による事務所使用可の承諾書が必要な場合もあり
- 事務所の写真(カラー)
- 事務所の平面図または間取図
- 役員等氏名一覧表
申請者(法人の場合は役員)、政令使用人、専任の宅地建物取引士が必要
- 身分証明書(外国籍の方は不要)
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
場合によっては必要
- 専任の宅地建物取引士の直前の勤務先の退職証明書(新規申請で1年以内に退職の場合)
- 一般業者講習出席状況のコピー(更新時のみ)
- 専任の宅地建物取引士の取引士証のコピー
法人のみ必要
- 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者の名簿
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
- 直前期の決算書の写し(表紙+貸借対照表+損益計算書)
- 直前1年の法人税の納税証明書(国税その1)
個人のみ必要
- 代表者の住民票
- 資産に関する調書
- 直前1年の所得税の納税証明書(国税その1)